業務案内 service
年金相談手続き
公的年金はあらかじめ保険料を納めることで、老後の生活を支えるだけでなく、不測の障害や死亡により、ご自身やご家族の生活が困難になった際に給付を受け取ることのできるしくみです。
公的年金は請求しないと受給することはできません。もちろんご自身で、年金事務所や市町村役場で手続きも可能ですが、度重なる年金法の改正で制度が複雑化しているため敬遠される方が多いようです。
☑平日に年金事務所に何度も行って手続きする時間を確保することが難しい。
☑離婚時の年金分割はどのように手続きしたらいいかわからない。
☑年金記録に過去の職歴が載っていない。
☑障害年金を申請したいが添付書類が多く難しい。
などお困りのことがございましたら、お客様の委任状にもとづいて年金事務所で年金の裁定請求を代行いたしますので、まずはお気軽にご相談ください。
障害年金の申請
年金といえば年老いて働けなくなってから受給する老齢年金というイメージが強いため、障害年金や遺族年金の存在を知らない方が多いのが現状です。
それでも遺族年金は市町村役場での他の手続きの際にご案内されることも多く請求に至るのですが、障害年金については多くの傷病が障害年金の対象になるのにも拘らず、認知度の低さから本来もらえる方に支給されていないという現状があります。また障害年金は、初診日を基準に考えるため初診日の特定が難しいことも多く、手続きをあきらめてしまう方も多いようです。
■精神疾患も障害年金の支給対象です
うつ病、統合失調症、そううつ病、発達障害、知的障害、高次脳機能障害、てんかん等の精神疾患も障害年金の支給対象になります。
精神疾患を患っている方で多いケースが、気分の落ち込みがありなかなか手続きが進められないまま何カ月も何年も経過してしまったというケースです。年金申請の場合、遡及請求は5年分までとなりますので、請求はなるべく早めにしておくことをおすすめします。
KLUGの年金申請代行
社会保険労務士は労働保険・社会保険の手続きの専門家です。
50種類以上の労働・社会保険諸法令に基づき、行政機関に提出する提出書類や申請書等を依頼者に代わって作成する事務および提出代行を行うことのできる国家資格者です。
■裁定請求書の作成・提出
年金は受給資格を持っていても、自動的に支給が開始されず申請手続きが必要です。
年金事務所に出向くことのできない方に代わって、年金を受け取るために必要な「年金の加入期間」や「保険料の納付済期間」などの情報を年金事務所で確認し、請求手続きを代行することができます。
また障害年金の裁定請求は、特に手続きが煩雑です。ご依頼者の方に代わって障害年金の請求で必要となるすべての過程をサポートします。障害年金の受給審査は書類による審査となるため、正確な日常生活の実態が反映される書類の作成をいたします。正確な日常生活の実態が反映された書類の提出によって、本来受給されるべき障害の方が受給されない、または実態に見合わない低い等級での受給につながらないようサポートいたします。
■離婚時の年金分割
離婚でお二人の婚姻期間中の保険料納付額に対応する厚生年金を分割して,それぞれ自分の年金とすることができる制度があります。ご利用の場合は、手続きを代行することができますのでご相談ください。
■不服申立て(審査請求・再審査請求)
不支給や、実態よりも低い等級という結果(障害年金の場合)になった場合等、ご希望に応じて不服申立てを代行します。
■障害年金の更新
障害年金受給中の方は、障害の状態に応じて提出が必要となる年に、引き続き障害年金を受ける権利があるかどうか、障害の状態を確認するため「障害状態確認届」が日本年金機構から送付されますので、提出する必要があります。医師に記載していただく内容もあり、手続きを代行できます。
■障害年金額改定
障害年金の額は障害の程度によって異なります。障害年金受給中に障害の程度が重くなったときは、障害年金の額改定請求を行うことができます。障害の程度が重くなった場合はご相談ください。
手続きの流れ
■Step1 お電話または専用フォームでのご相談(無料)
まずはお気軽にご相談ください。
ご相談のお問い合わせをいただいた時に、サービスの内容や料金についてもご説明します。
■Step2 お申し込み(ご契約)
サービスをお申込みいただく場合はご連絡ください。
■Step3 面談によるヒアリング
詳細な内容を伺います。ヒアリングは訪問もできますし、WEBでの面談も可能ですので、外出するのが困難な方、直接お会いするのがご負担な方もご安心ください。
ヒアリングの際に申請までの流れをご案内し、ご用意いただく書類についてもご案内します。
■Step4 保険料納付状況の確認
ご依頼者の委任状に基づき、年金事務所に確認を行います。
■Step5 初診日確定(障害年金の場合)
初診の医療機関に受診状況等証明書の作成を依頼します。初診日から年月が経過している場合、既に廃院になっていたり、カルテが廃棄されていたりと様々な理由で初診日証明が難しくなることがあります。
■Step6 診断書の取得(障害年金の場合)
ヒアリングした内容をもとに就労や日常生活の実態を記した診断書作成のための参考書類を作成し医師に提出します。また医療機関へ同行することもできます。
■Step7 裁定請求書提出
請求書を作成後、年金事務所の窓口に持参します。審査書類に審査上の疑問や不備、不足があった場合は当事務所にて対応します。
■Step8 支給決定
■Step9 報酬のお支払い
年金でのご相談やお悩みがありましたらKLUGまでお気軽にお問い合わせください。
労務に関する様々なご相談を受け付けておりますので、
お気軽にお問い合わせください。
- 03-5443-9343 受付時間:9:00~17:30
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